設立趣旨

 21世紀に向けて社会経済構造の再構築が重要な課題となっているなかで、都市計画行政においても広範な課題への対応が求められるようになってまいりました。ことに、都市における計画行政の配慮すべき領域は、今後一層拡大し、様々な課題への的確な対応が必要となってくるものと想定されます。

 こうした状況を踏まえれば、都市計画を策定・実施する技術レベルおよび行政対応の向上が必要不可欠であると考えられ、そのためには、国内はもとより世界の主要都市と計画技術および計画行政に関する情報 -事例、経験、ノウハウなど- を積極的に交換・ストックしていくことが肝要であると考えられます。

 本協議会は、このような背景を踏まえ、現在、世界の主要都市が個別にストックしている計画技術および計画行政に関する諸情報を有機的に交流していくこと、さらには諸情報を機能的かつ充実したデータバンクとして蓄積していくこと等をめざす国際的な都市間ネットワークの確立をめざし、各種の活動を行うことを目的と考えております。

 今般、上記の趣旨にもとづき「国際都市計画交流組織(INEX:International city planning association for technical Exchanges)」の設立を発意いたします。

平成5年1月27日

発起人代表 横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市


協議会規約

(名称)
第1条 本会は、「国際都市計画交流組織(INEX)推進協議会」と称する。(INEXはINternational city planning association for technical EXchangesの略である。アイネックス)

(目的)
第2条 本会は、世界の主要都市が個別にストックしている都市計画に関する諸情報の有機的交流を支援する機能的かつ充実したデータバンクの開発を含め、幅広く国際的な都市計画交流を推進するための仕組みを確立することの意義・必要性・実現方策を議論・検討するものとし、国内外における都市計画のさらなる充実に資することを本会の目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)本会の会員間の交流及び情報共有並びに国際的な都市計画交流に関する調査研究事業
(2)国際都市計画交流に関する啓発および普及事業
(3)国内外における都市計画制度運用等の都市計画実務に関する調査研究事業
(4)会員の都市計画担当職員の都市計画に関する知識及び知見等の向上に資する事業
2 その他本会の目的達成に必要な事業を行う。

(会員)
第4条 本会の会員は、次のとおりとし、会長は最新の会員名簿を取りまとめ保管する。
(1)正会員-本会の趣旨に賛同する地方公共団体
(2)賛助会員-本会の趣旨に賛同する国、公社及び公団等

(役員)
第5条 本会に正会員より次の役員を置く。
  会長   1名
  副会長  1名
  監事   1名
2 会長は、本会を代表するとともに、総会を招集する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
5 役員は、総会において選出する。
6 役員の任期はおおむね1年間とする。

(承認事項)
第6条 次に掲げる事項は、総会の承認を経なければならない。
(1)予算および決算
(2)事業計画および事業報告
(3)役員の選任に関する事項
(4)その他本会の運営等に関する重要事項

(総会)
第7条 本会に総会を置く。総会は、全会員によって構成する。
2 総会は定期総会を年1回開催する。
3 本会は、前条に定める事項(書面により全ての内容が理解できる場合に限る)について、全会員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該事項を可決する旨の総会決議があったものとみなすものとする。
4 会長は前項による決議があった場合は、速やかにその結果を全会員に送付しなければならない。

(部会)
第8条 事業の円滑な運営に資するため、本会に部会を置く。
2 部会は会員のうち希望者により委員を構成し、部会の委員により部会には部会を代表する部会長を置く。

(経費)
第9条 第3条第1項の事業に必要な協議会の経費は、原則として、正会員の負担金によってまかなう。
2 負担金の額は、各都市35万円(年額)とする。

(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)
第11条 本会の事務局を会長の所属する地方公共団体に置く。
2 事務局は、総会の承認を得られた予算の範囲内において、本会の円滑な運営を行うため、事務事業の調整及び経理の処理を行う。

(その他)
第12条 会長は、事業の円滑な運営等に必要と認められる場合は、会員の全部又は一部を招集し、会議を開催することができる。
2 本規約に定めのない事項については、会長の承認を得て処理する。

(付則)
この規約は、平成5年1月27日から施行する。
この規約は、平成5年12月21日から施行する。
この規約は、平成12年5月24日から施行する。
この規約は、平成16年7月13日から施行する。
この規約は、平成17年4月15日から施行する。
この規約は、平成19年7月11日から施行する。
この規約は、平成22年7月16日から施行する。
この規約は、平成24年5月29日から施行する。
この規約は、平成29年5月25日から施行する。
この規約は、令和4年6月28日から施行する。
この規約は、令和5年7月7日から施行する。

事業計画

令和5年度事業計画
(令和5年4月1日~令和6年3月31日)

1.国際都市計画交流に関する啓発及び普及事業

(1)都市計画行政の向上に資する国際的な交流の推進

都市計画行政の向上に資する諸外国の事例や、わが国及び諸外国の都市計画に係る基礎情報の収集など、都市計画行政の向上に資する国際的な交流を推進する。

(2)国土交通省都市局が行う国際交流プログラム等への参画

わが国の都市計画に係る経験を発信し、国際都市計画交流に貢献するため、国土交通省都市局が行う第20回都市計画・都市整備に関する日中交流会議等の国際交流プログラムへ参画する。

2.国内外における都市計画制度運用等の都市計画実務に関する調査研究事業

(1)都市計画行政推進に資する基礎的情報の整理・共有

○都市計画所管部局における事務分掌
○都市計画決定状況
○都市計画分野における情報化への取組み状況
○都市計画決定手続(都市計画審議会の構成、公聴会等の開催状況など) など

(2)都市計画行政の制度等運用状況の把握・共有

都市計画行政の向上に資するため、都市計画制度の運用状況等について会員市が相互照会し、実態を把握し、共有する。

(3)都市計画上の共通課題に係る調査検討

1) 都市計画とDX に係る調査検討
2) 区域区分(線引き見直し) に係る調査検討

(4)部会等の会議開催

上記の共通課題に係る部会を設置し、意見交換等を行ない、検討結果を共有する。

3.若手都市計画行政職員を対象とした研修事業

将来の都市計画行政を担う人材育成のため、若手の都市計画行政職員を対象とした研修を実施する。

4.その他の事業

協議会ホームページの更新を行い、協議会活動に資する情報共有を図るとともに、わが国の大都市における都市計画の取組み等をPR・普及する。